対いざという時に役立つ、バイク保険の「弁護士特約」

バイクの任意保険
いざという時に役立つ、バイク保険の「弁護士特約」

取材協力/フリーライフプランニング  取材・文/守田二草  構成/バイクブロス・マガジンズ編集部
掲載日/2017年05月16日

クルマやバイクの任意保険には、保険会社によってさまざまな「特約」が用意されています。契約した保険の補償内容を修正したり、補償される範囲を変更、追加、削除や制限などすることができるオプションです。ここでは意外と知られていない「弁護士特約」についてご紹介しましょう!

バイクの任意保険にあるさまざまな特約
「弁護士特約」ってなに?

クルマやバイクの任意保険には、メインとなる「主契約」に補償内容の変更や追加、削除や制限などができる「特約」があります。保険料をプラスして補償の幅を広げること、逆に保険料を抑えて補償を制限することができるのです。

例えば運転者を制限することで保険料が安くなる「運転者限定特約」、事故の過失割合にかかわらず損害を補償してくれる「人身傷害補償保険」などが知られています。しかし、保険会社によっては基本補償に含まれる場合もあり、その設定はまちまちです。支払う保険料にも影響してくることから、自分のライフスタイルにあった特約を選ぶことが大切です。

さまざまな種類がある特約の中でも、バイクユーザーにオススメなのが「弁護士特約」です。「弁護士費用特約」、「弁護士費用等補償特約」など、保険会社によってさまざまな呼び方がされています。これは交通事故の相手方に対して、損害賠償請求を行うときなどに生じる弁護士費用などや、法律相談をするときの費用を保険会社が限度額内で負担してくれるというモノ。おおまかには下記のような費用を指しますが、保険会社によって補償内容が異なるので、契約の際にはキチンと詳細を確認しましょう!

【弁護士費用等】
・弁護士、司法書士、行政書士の報酬
・訴訟費用、仲裁・和解・調停などに要する費用

【法律相談・書類作成費用等】
・弁護士、司法書士への法律相談の費用
・司法書士や行政書士の書類作成の費用など

弁護士費用が補償される「弁護士特約」が
バイクユーザーにオススメなワケ

交通事故にあった時、任意保険に入っていていも保険会社が相手と示談交渉できない場合があります。それは、過失割合10対0で自分に非がない場合のいわゆる「もらい事故」です。保険会社は損害賠償金を支払う必要がなく、利害関係がないので、契約者に代わって加害者側との示談交渉を代行することは「弁護士法」という法律で禁じられています。その際に、活躍するのが「弁護士特約」です。事故の相手側と示談交渉を弁護士がおこない、それに関する費用が保険でまかなわれるのです。

●弁護士特約が活躍する3つのケース

  • ・過失割合が10対0で、自分に非がないもらい事故
  • ・事故の相手が任意保険に加入していない場合
  • ・事故の相手側(または相手側の保険会社)と示談交渉が進まない場合

特にバイクの場合、事故の要因に「自動車の死角に入りやすい」ことが挙げられます。クルマの運転者の見落としによって事故に巻き込まれるケースは少なくありません。そのため、もらい事故の被害者になりやすいといわれています。また、交通事故による被害も、自動車と比べてバイクは身体が露出している分、死亡率が高く、重傷化する傾向が大きいともいわれています。万が一のもらい事故、バイクユーザーは大きな被害を受けるリスクが高いのです。

ちなみに弁護士特約は弁護士費用300万円、法律相談などの費用は10万円の限度が相場といわれています(2017年現在)。月々の支払い保険料は数百円ほどアップしますが、弁護士特約により示談交渉がスムーズにすすむので、時間や手間、精神的負担などを考えると、金額では計れないメリットがあると言えるでしょう。万が一の被害が大きくなりやすいバイクユーザーにはオススメです。弁護士費用特約を上手に使って適切な補償を受けられるようにしましょう!

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