【2019最新版】バイクに必要な税金についてのまとめ

掲載日:2019年07月05日 購入基礎知識バイク購入基礎知識    

文/吉田 惠

バイク購入基礎知識

バイクにかかる税金は原付を含むすべての二輪車にかかる「軽自動車税」と排気量別の税金である「自動車重量税(重量税)」の2種類がある。そこで今回の記事ではその税金の仕組みや疑問などをまとめて解説しよう。

【この記事の目次】
・バイクにかかる税金(排気量別)一覧
・バイクにかかる税金の支払い方法
・消費増税でバイクにかかる税金はどうなる?
・バイクの税金の支払い期限は?
・バイクの税金の支払いを忘れるとどうなる?

バイクにかかる税金(排気量別)一覧

バイクにかかる税金は2種類。原付を含むすべての二輪車にかかる軽自動車税と排気量別の税金である自動車重量税(重量税)だ。排気量125cc以下となる原付一種および二種にかかるのは軽自動車税のみ。軽二輪車(排気量126cc~250cc)と中型/大型バイクを含む二輪の小型自動車(排気量250cc超~)には重量税と軽自動車税の両方が課せられている。軽自動車税は毎年の支払いだが、重量税は軽二輪車が新車購入時の1回、二輪小型自動車は車検ごとの納付となる。詳細な金額は以下の通り。

軽自動車税(年額)
■原付
・90cc以下/2000円
・91~125cc/2400円
■軽二輪車(125cc超~250cc)/3600円
■二輪小型自動車(250cc超~)/6000円

重量税
■軽二輪車(新車購入時のみ)/4900円
■250cc超の二輪小型自動車(年額 ※新車購入時および車検時には年数分支払う必要あり)/1900円が基本で、新車登録から13年以上経過すると2200円(年額)に、同じく18年以上になると2500円(年額)に増額される。

バイクにかかる税金の支払い方法

軽自動車税は4月1日の車両所有者に支払い義務が発生し、地方税であるため居住地域の市町村などから納付書が4月~5月に発送されてくる。これを使って金融機関やコンビニエンスストアで支払えばOK。

24時間対応してくれるコンビニでの支払い方法以外に、クレジットカードでの支払い方法に対応した自治体も増えてきた。パソコンやスマートフォンで専用サイトにアクセスすれば、オンラインで完結する手軽さは魅力で、カード会社のポイントが貯まるうれしいオマケも。とはいえ、金額に応じた手数料が発生するケースもあるので確認して納得の上、利用したい。また、クレジットカードによりオンラインで支払った場合、車検用納税証明書の到着に時間がかかるので、支払い後すぐの車検を考えているなら注意が必要だ。

消費増税でバイクにかかる税金はどうなる?

2019年10月より予定されている消費税の税率アップだが、2019年6月末時点では重量税ならび軽自動車税には影響しない(税額に変更はない)。

税率アップに伴う消費への影響を軽減する目的で、軽自動車を除く四輪車については、重量税の引き下げや自動車取得税の廃止といった減税措置が図られただけに、二輪車オーナーには税負担の大きさのみが感じられていたが、そうした状況を勘案して、10月1日以降のバイクの新車購入については消費増税に伴うポイント還元の対象となった。

その内容はメーカー系の大型店で2%、個人経営の中小店では5%という車両価格に対するポイントが消費者に還元される。実質的減税策ともいえるこのポイント還元は2020年6月までの実施予定となっている。

バイクの税金の支払い期限は?

各税金の支払い期限については、重量税に関しては新車購入時か車検時に払うため期限というものはあまり関係ない(払わなければ乗ることができない)ので、軽自動車税に限定した話になるわけだが、4~5月上旬に送られてくる通知書に記載された5月末がリミットとなる(一部自治体では例外あり)。

ただ、400cc以上の車検があるクラスでは納税証明書が車検を受ける際の必要書類になるため、支払いタイミングをギリギリの5月末まで延ばそうと思っていると、車検時に証明書がなく、車検を通せないということになりかねないので注意したい。

バイクの税金の支払いを忘れるとどうなる?

前述のように重量税を払い忘れることはまずないだろうが、軽自動車税に関しては金欠などの懐事情やうっかりして支払い期限から遅延してしまうかもしれない。すぐに車両の運行停止など厳しい処分になることはなく、まずは督促状が送られてくる。この時点で延滞金の計算が始まっているので要注意。その一例を挙げると、2019年の東京都の延滞金は年率8.9%となっている。

督促状記載の期限は自治体によって異なり、また、最初の督促状では延滞金がプラスされるケースは少ない(延滞金は1000円未満は切り捨てられる計算方法のため)。滞納が続き、督促状が何度も送られてきているのに支払いを拒んでいると、最終的には給与や預金口座、車両本体の差し押さえが行われる。

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